大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)1080 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由一、二について。

原判決は、本件当事者間の家屋明渡調停事件につき、昭和二三年四月二一日成立

した調停の第五項「本件家屋の賃料は県の許可を得て改定すること」を、右当事者

間で本件賃貸借の賃料額を県知事の認可する認可統制額のとおり改定することを予

め合意した趣旨に解釈し、認可統制額月額金八〇〇円、実施期日昭和二五年二月一

日とする同年三月三一日附岩手県知事の認可に基き、本件賃貸借につきその賃料が

同年二月一日以降一月金八〇〇円に改められた事実を認定したのである。そしてこ

の事実認定は正当なものと認められる。それゆえ、この原判示に副わない事実を前

提とするこの点に関する論旨は採ることを得ない。

上告理由三について。

原判決は、所論調停条項第五項のほか、本件不動産の固定資産税、一日の収入等

を判示した上、本件契約解除の前提である催告期間の五日を相当と判断したのであ

つて、右判断は正当であつて何等の違法はない。それゆえ論旨は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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